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ケニア歳入庁(KRA)は、今年8月3日からケニア諸港向けのすべてのコンテナ貨物に対して事前貨物申告(ACD:Advance Cargo Declaration)制度を導入する。貨物が原産地から出港する前に、輸出業者または代理人が専用ポータル(KRA ACD Portal)を通じて15桁の英数字ACDリファレンスコード(文字のプりフィックス参照名と国のイニシャル、4桁の年、KRAから受信した6桁の連続参照番号)を取得し、ドラフト船荷証券(B/L)、商業インボイス、フレイトインボイス、輸出申告書とともに提出、手数料の支払い後、最終的な証明書の発行を受け、ACDリファレンスコードは最終B/Lに記載する必要がある。順守しない場合、現地税関による罰金が課される可能性がある。


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