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米税関・国境警備局(CBP)は2月10日付米官報(FR)に掲載した通知の中で「米国を出港する船舶により輸送される貨物」について電子輸出マニフェスト (EEM) 情報の事前提出を義務付ける規則案を発表した。規則案ではEEM情報の送信資格を有する出港船舶運航事業者とその責任、ならびに貨物の船積みや輸送手段の情報を出港前に送信すべき期限を定めている。具体的にはこの規則案で紙媒体のCBP様式1302Aの使用を廃止して電子版への移行を促進するとともに、「船舶輸出積荷明細書」の出港後提出を禁止する措置を提案している。また、船舶運送業者またはその代理店に対し、貨物積み込みの最大24時間前までに最初の申告を送信し、残りのデータは出港の2時間前に提出することを義務付けている。データが不足している場合、CBPは必要な情報が提供されるまで貨物を留保することができる。規則案に関するコメントは今年4月13日まで受け付け、最終規則を策定する。コメントは連邦政府のeRulemakingポータル(http://www.regulations.gov/) から送信できる。事前提出する貨物情報の必須要件には(1) 本船名、(2) 報告が行われる港(米国の要求ではない)、(3) 船籍、(4) マスター名、(5) 積み地港、(6) 荷揚げ港、(7) 船荷証券番号、(8) マークと番号、パッケージ番号、シール番号、(9) 荷物の数と種類。商品の明細、(10) 総重量 (ポンドまたはキログラム)、(11) 測定値 (HTS による)。規則案と申告情報の要件など詳細はhttps://www.federalregister.gov/


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